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住宅宿泊事業法施行規則 第二条 (法第二条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める家屋)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(法第二条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める家屋)

第二条

第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。

  1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  2. 入居者の募集が行われている家屋
  3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

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