条文くん法令検索 AIに質問する

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百十一条

平成十五年法律第百十号法律

第百十一条

指定通院医療機関の管理者並びに都道府県知事及び市町村長は、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者について、第四十三条第二項第五十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する事実又は第百七条各号に掲げる事項を守らない事実があると認めるときは、速やかに、保護観察所の長に通報しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第百十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十条(保護観察所の長に対する通知等) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 目次 第百十二条(保護観察所の長による緊急の保護) →