条文くん法令検索 AIに質問する

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第五十条 (退院の許可等の申立て)

平成十五年法律第百十号法律
(退院の許可等の申立て)

第五十条

第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定により入院している者、その保護者又は付添人は、地方裁判所に対し、退院の許可又はこの法律による医療の終了の申立てをすることができる。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第五十条(退院の許可等の申立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十九条(指定入院医療機関の管理者による申立て) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 目次 第五十一条(退院の許可又は入院継続の確認の決定) →