条文くん法令検索 AIに質問する

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第五条

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令

第五条

指定入院医療機関の管理者は、入院対象者について、規則第七十四条の規定により法第五十条の申立てがあった旨の通知を受けたときは、速やかに、当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第五十一条第一項第一号若しくは第三号又は第二項の決定があったとき及び当該申立てが取り下げられたときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(退院の許可の申立ての通知等) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 目次 第六条(処遇の終了の申立てに関する通知等) →