(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律との関係) 第百十五条 この法律の規定は、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定により入院によらない医療を受けている者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により入院が行われることを妨げない。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗