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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百十五条 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律との関係)

平成十五年法律第百十号法律
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律との関係)

第百十五条

この法律の規定は、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定により入院によらない医療を受けている者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により入院が行われることを妨げない。

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