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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百十六条
平成十五年法律第百十号
法律
第百十六条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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