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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百十七条

平成十五年法律第百十号法律

第百十七条

次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 精神保健審判員若しくは精神保健参与員又はこれらの職にあった者
  2. 指定医療機関の管理者若しくは社会保障審議会の委員又はこれらの職にあった者
  3. 第三十七条第一項第五十二条第五十七条又は第六十二条第一項の規定により鑑定を命ぜられた医師

2精神保健指定医又は精神保健指定医であった者が、第八十七条に規定する職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。

3指定医療機関の職員又はその職にあった者が、この法律の規定に基づく指定医療機関の管理者の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、第一項と同様とする。

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