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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百十八条

平成十五年法律第百十号法律

第百十八条

精神保健審判員若しくは精神保健参与員又はこれらの職にあった者が、正当な理由がなく評議の経過又は裁判官、精神保健審判員若しくは精神保健参与員の意見を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

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