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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百十四条 (刑事事件に関する手続等との関係)

平成十五年法律第百十号法律
(刑事事件に関する手続等との関係)

第百十四条

この法律の規定は、対象者について、刑事事件若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行い、又は刑若しくは保護処分の執行のため刑務所、少年刑務所、拘置所若しくは少年院に収容することを妨げない。

2第四十三条第一項第六十一条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項(第五十一条第三項において準用する場合を含む。)並びに第八十一条第一項の規定は、同項に規定する者が、刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束されている間は、適用しない。

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