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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百十三条 (人材の確保等)

平成十五年法律第百十号法律
(人材の確保等)

第百十三条

国は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し専門的知識に基づくより適切な処遇を行うことができるようにするため、保護観察所等関係機関の職員に専門的知識を有する人材を確保し、その資質を向上させるように努めなければならない。

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