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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百九条 (民間団体等との連携協力)

平成十五年法律第百十号法律
(民間団体等との連携協力)

第百九条

保護観察所の長は、個人又は民間の団体が第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者の処遇の円滑な実施のため自発的に行う活動を促進するとともに、これらの個人又は民間の団体との連携協力の下、当該決定を受けた者の円滑な社会復帰に対する地域住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

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