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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第二十五条 (意見の陳述及び資料の提出)

平成十五年法律第百十号法律
(意見の陳述及び資料の提出)

第二十五条

検察官、指定入院医療機関の管理者又は保護観察所の長は、第三十三条第一項第四十九条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てをした場合は、意見を述べ、及び必要な資料を提出しなければならない。

2対象者、保護者及び付添人は、意見を述べ、及び資料を提出することができる。

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