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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第二十四条 (事実の取調べ)

平成十五年法律第百十号法律
(事実の取調べ)

第二十四条

決定又は命令をするについて必要がある場合は、事実の取調べをすることができる。

2前項の事実の取調べは、合議体の構成員(精神保健審判員を除く。)にこれをさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

3第一項の事実の取調べのため必要があると認めるときは、証人尋問、鑑定、検証、押収、捜索、通訳及び翻訳を行い、並びに官公署、医療施設その他の公私の団体に対し、必要な事項の報告、資料の提出その他の協力を求めることができる。ただし、差押えについては、あらかじめ所有者、所持者又は保管者に差し押さえるべき物の提出を命じた後でなければ、これをすることができない。

4刑事訴訟法中裁判所の行う証人尋問、鑑定、検証、押収、捜索、通訳及び翻訳に関する規定は、処遇事件の性質に反しない限り、前項の規定による証人尋問、鑑定、検証、押収、捜索、通訳及び翻訳について準用する。

5裁判所は、対象者の行方が不明になったときは、所轄の警察署長にその所在の調査を求めることができる。この場合において、警察官は、当該対象者を発見したときは、直ちに、その旨を裁判所に通知しなければならない。

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