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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第二十六条 (呼出し及び同行)

平成十五年法律第百十号法律
(呼出し及び同行)

第二十六条

裁判所は、対象者に対し、呼出状を発することができる。

2裁判所は、対象者が正当な理由がなく前項の呼出しに応じないときは、当該対象者に対し、同行状を発することができる。

3裁判所は、対象者が正当な理由がなく第一項の呼出しに応じないおそれがあるとき、定まった住居を有しないとき、又は医療のため緊急を要する状態にあって必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該対象者に対し、同行状を発することができる。

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