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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第二十七条 (同行状の効力)

平成十五年法律第百十号法律
(同行状の効力)

第二十七条

前条第二項又は第三項の同行状により同行された者については、裁判所に到着した時から二十四時間以内にその身体の拘束を解かなければならない。ただし、当該時間内に、第三十四条第一項前段若しくは第六十条第一項前段の命令又は第三十七条第五項前段第四十二条第一項第一号第六十一条第一項第一号若しくは第六十二条第二項前段の決定があったときは、この限りでない。

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