(付添人)
第三十条
対象者及び保護者は、弁護士を付添人に選任することができる。
2裁判所は、特別の事情があるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、付添人の数を制限することができる。
3裁判所は、対象者に付添人がない場合であって、その精神障害の状態その他の事情を考慮し、必要があると認めるときは、職権で、弁護士である付添人を付することができる。
4前項の規定により裁判所が付すべき付添人は、最高裁判所規則で定めるところにより、選任するものとする。
5前項の規定により選任された付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。