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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第七十八条 (費用の徴収)

平成十五年法律第百十号法律
(費用の徴収)

第七十八条

裁判所は、対象者又は保護者から、証人、鑑定人、翻訳人、通訳人、参考人及び第三十条第四項の規定により選任された付添人に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の費用の徴収については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条第一項、第二項及び第四項並びに刑事訴訟法第五百八条第一項本文及び第二項並びに第五百十四条の規定を準用する。この場合において、非訟事件手続法第百二十一条第一項中「検察官」とあるのは、「裁判所」と読み替えるものとする。

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