(精神保健判定医以外の医師に鑑定を命じた場合の通知) 第七十九条 地方裁判所は、第三十七条第一項、第五十二条、第五十七条又は第六十二条第一項に規定する鑑定を精神保健判定医以外の医師に命じたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗