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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第七十九条 (精神保健判定医以外の医師に鑑定を命じた場合の通知)

平成十五年法律第百十号法律
(精神保健判定医以外の医師に鑑定を命じた場合の通知)

第七十九条

地方裁判所は、第三十七条第一項第五十二条第五十七条又は第六十二条第一項に規定する鑑定を精神保健判定医以外の医師に命じたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

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