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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第八十条 (最高裁判所規則)

平成十五年法律第百十号法律
(最高裁判所規則)

第八十条

この章に定めるもののほか、審判について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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