条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第七十二条 (審判日)

平成二十三年法律第五十二号法律
(審判日)

第七十二条

家庭裁判所は、前条の規定により審理を終結したときは、審判をする日を定めなければならない。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第七十二条(審判日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条(審理の終結) 家事事件手続法 目次 第七十三条(審判) →