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家事事件手続法 第八十四条

平成二十三年法律第五十二号法律

第八十四条

高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用については、同節の規定(第五十八条第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条第一項及び第二項並びに第六十五条の規定を除く。)中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第三十九条第四十七条第六項第四十九条第三項第五十六条第二項第六十五条第七十二条第七十三条第七十四条第一項から第三項まで(第二項ただし書を除く。)、第七十五条第七十七条第一項第七十八条(第一項第二号及び第四項を除く。)、第七十九条第八十条第一項第八十一条第一項並びに第八十二条第一項及び第二項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第四十二条第二項中「審判の結果」とあるのは「審判に代わる裁判の結果」と、第五十八条第一項第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条第一項及び第六十五条中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、第五十八条第三項中「家庭裁判所に」とあるのは「高等裁判所に」と、第七十六条中「審判書」とあるのは「裁判書」と、同条第一項中「審判は」とあるのは「審判に代わる裁判は」と、同項ただし書中「即時抗告をすることができない審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができない審判に代わる裁判」と、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」とする。

2第四十条及び第四十八条の規定は、高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合については、適用しない。

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