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家事事件手続法 第八十三条 (家事審判の申立ての取下げの擬制)

平成二十三年法律第五十二号法律
(家事審判の申立ての取下げの擬制)

第八十三条

家事審判の申立人(第百五十三条第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合にあっては、当事者双方)が、連続して二回、呼出しを受けた家事審判の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた家事審判の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、家庭裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができる。

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