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家事事件手続法 第百五十三条 (申立ての取下げの制限)

平成二十三年法律第五十二号法律
(申立ての取下げの制限)

第百五十三条

第八十二条第二項の規定にかかわらず、財産の分与に関する処分の審判の申立ての取下げは、相手方が本案について書面を提出し、又は家事審判の手続の期日において陳述をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

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