条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第百五十二条の三 (審判前の親子交流の試行的実施)

平成二十三年法律第五十二号法律
(審判前の親子交流の試行的実施)

第百五十二条の三

家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。

2家庭裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができる。

3家庭裁判所は、第一項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができる。

e-Gov法令検索で第百五十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第百五十二条の三(審判前の親子交流の試行的実施)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百五十二条の二(情報開示命令) 家事事件手続法 目次 第百五十三条(申立ての取下げの制限) →