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家事事件手続法 第百五十二条の二 (情報開示命令)

平成二十三年法律第五十二号法律
(情報開示命令)

第百五十二条の二

家庭裁判所は、次に掲げる審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。

  1. 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件
  2. 婚姻費用の分担に関する処分の審判事件
  3. 子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。)

2家庭裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。

3前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。

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