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家事事件手続法 第百五十条 (管轄)

平成二十三年法律第五十二号法律
(管轄)

第百五十条

次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

  1. 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件(別表第二の一の項の事項についての審判事件をいう。次条第一号及び第百五十二条の二第一項第一号において同じ。)夫又は妻の住所地
  2. 夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件(別表第一の五十八の項の事項についての審判事件をいう。)夫又は妻の住所地
  3. 婚姻費用の分担に関する処分の審判事件(別表第二の二の項の事項についての審判事件をいう。第百五十二条の二第一項第二号において同じ。)夫又は妻の住所地
  4. 子の監護に関する処分の審判事件子(父又は母を同じくする数人の子についての申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地
  5. 財産の分与に関する処分の審判事件夫又は妻であった者の住所地
  6. 離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の五の項の事項についての審判事件をいう。)所有者の住所地

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