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家事事件手続法 第百四十九条

平成二十三年法律第五十二号法律

第百四十九条

失踪の宣告の取消しの審判事件は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2第百十八条の規定は、失踪の宣告の取消しの審判事件における失踪者について準用する。

3失踪の宣告の取消しの審判は、事件の記録上失踪者の住所又は居所が判明している場合に限り、失踪者に告知すれば足りる。

4次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

  1. 失踪の宣告の取消しの審判利害関係人(申立人を除く。)
  2. 失踪の宣告の取消しの申立てを却下する審判失踪者及び利害関係人

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