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家事事件手続法 第三条の十二 (財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権)

平成二十三年法律第五十二号法律
(財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権)

第三条の十二

裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件(別表第二の四の項の事項についての審判事件をいう。第百五十条第五号及び第百五十二条の二第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

  1. 夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
  2. 夫であった者及び妻であった者の双方が日本の国籍を有するとき。
  3. 日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、夫であった者及び妻であった者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。
  4. 日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた財産の分与に関する処分に係る確定した裁判が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。

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