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家事事件手続法 第八十一条 (審判以外の裁判)

平成二十三年法律第五十二号法律
(審判以外の裁判)

第八十一条

家庭裁判所は、家事審判の手続においては、審判をする場合を除き、決定で裁判をする。この場合には、第七十三条から第七十九条まで(第七十四条第二項ただし書第七十六条第一項及び第七十八条第三項を除く。)の規定を準用する。

2家事審判の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。

3審判以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。

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