(中間決定) 第八十条 家庭裁判所は、審判の前提となる法律関係の争いその他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。2中間決定は、裁判書を作成してしなければならない。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗