(外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力) 第七十九条の二 外国裁判所の家事事件についての確定した裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第百十八条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第七十九条の二を開く ↗