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家事事件手続法 第七十九条の二 (外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力)

平成二十三年法律第五十二号法律
(外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力)

第七十九条の二

外国裁判所の家事事件についての確定した裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第百十八条の規定を準用する。

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