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民事訴訟法 第百十八条 (外国裁判所の確定判決の効力)

平成八年法律第百九号法律
(外国裁判所の確定判決の効力)

第百十八条

外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。

  1. 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
  2. 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
  3. 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
  4. 相互の保証があること。

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