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民事訴訟法 第百十九条 (決定及び命令の告知)
平成八年法律第百九号
法律
(決定及び命令の告知)
第百十九条
決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
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この条文が引用された裁判例
免責決定に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成12年7月26日 平成12(許)1
破棄差戻
訴訟救助の申立事件
仙台高等裁判所 秋田支部 昭和32年8月13日 昭和32(ウ)58
却下
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