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民事訴訟法 第百二十条 (訴訟指揮に関する裁判の取消し)

平成八年法律第百九号法律
(訴訟指揮に関する裁判の取消し)

第百二十条

訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。

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