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民事訴訟法 第百二十条 (訴訟指揮に関する裁判の取消し)
平成八年法律第百九号
法律
(訴訟指揮に関する裁判の取消し)
第百二十条
訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。
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民事訴訟法 目次
第百二十一条(裁判所書記官の処分に対する異議) →