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民事訴訟法 第百二十一条 (裁判所書記官の処分に対する異議)

平成八年法律第百九号法律
(裁判所書記官の処分に対する異議)

第百二十一条

裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。

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