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民事訴訟法 第百二十一条 (裁判所書記官の処分に対する異議)
平成八年法律第百九号
法律
(裁判所書記官の処分に対する異議)
第百二十一条
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
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この条文を参照している条文
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第20条
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