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民事訴訟法 第百二十二条 (判決に関する規定の準用)
平成八年法律第百九号
法律
(判決に関する規定の準用)
第百二十二条
決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第36条
民事裁判情報の活用の促進に関する法律 第2条
この条文が引用された裁判例
訴訟上の救助の取消並訴訟費用の追払の決定に対する即時抗告の決定に対する再抗告事件
名古屋高等裁判所 昭和35年12月15日 昭和35(ラ)173
訴訟上の救助取消決定に対する即時抗告事件
広島高等裁判所 岡山支部 昭和34年9月11日 昭和34(ラ)27
効力停止申立事件(本案事件 平成15年(行ウ)第66号 公文書開示決定処分取消請求事件)
名古屋地方裁判所 平成15年12月18日 平成15(行ク)23
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