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家事事件手続法 第七十六条 (審判の方式及び審判書)

平成二十三年法律第五十二号法律
(審判の方式及び審判書)

第七十六条

審判は、審判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない審判については、家事審判の申立書又は調書に主文を記載することをもって、審判書の作成に代えることができる。

2審判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 主文
  2. 理由の要旨
  3. 当事者及び法定代理人
  4. 裁判所

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