(審判の方式及び審判書)
第七十六条
審判は、審判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない審判については、家事審判の申立書又は調書に主文を記載することをもって、審判書の作成に代えることができる。
2審判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一主文
- 二理由の要旨
- 三当事者及び法定代理人
- 四裁判所
審判は、審判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない審判については、家事審判の申立書又は調書に主文を記載することをもって、審判書の作成に代えることができる。
2審判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。