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家事事件手続法 第七十五条 (審判の執行力)

平成二十三年法律第五十二号法律
(審判の執行力)

第七十五条

金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

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