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家事事件手続法 第七十五条 (審判の執行力)
平成二十三年法律第五十二号
法律
(審判の執行力)
第七十五条
金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
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この条文を参照している条文
民事執行法 第181条
第84条
この条文が引用された裁判例
間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成31年4月26日 平成30(許)13
破棄自判
間接強制申立ての却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成25年3月28日 平成24(許)47
棄却
間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成25年3月28日 平成24(許)48
棄却
間接強制決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成25年3月28日 平成24(許)41
棄却
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家事事件手続法 目次
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