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家事事件手続法 第二百一条

平成二十三年法律第五十二号法律

第二百一条

相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の九十の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2前項の規定にかかわらず、限定承認の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十三の項の事項についての審判事件をいう。)は、限定承認の申述を受理した家庭裁判所(抗告裁判所が受理した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。

3家庭裁判所(抗告裁判所が限定承認の申述を受理した場合にあっては、その裁判所)は、相続人が数人ある場合において、限定承認の申述を受理したときは、職権で、民法第九百三十六条第一項の規定により相続財産の清算人を選任しなければならない。

4第百十八条の規定は、限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理の審判事件(別表第一の九十一の項の事項についての審判事件をいう。)における限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者について準用する。

5限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。

  1. 当事者及び法定代理人
  2. 限定承認若しくはその取消し又は相続の放棄若しくはその取消しをする旨

6第四十九条第三項から第六項まで及び第五十条の規定は、前項の申述について準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百一条第五項」と読み替えるものとする。

7家庭裁判所は、第五項の申述の受理の審判をするときは、申述書にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該審判は、申述書にその旨を記載した時に、その効力を生ずる。

8前項の審判については、第七十六条の規定は、適用しない。

9次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

  1. 相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長の申立てを却下する審判申立人
  2. 限定承認又は相続の放棄の取消しの申述を却下する審判限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者
  3. 限定承認又は相続の放棄の申述を却下する審判申述人

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