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家事事件手続法 第二百二条

平成二十三年法律第五十二号法律

第二百二条

次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める裁判所の管轄に属する。

  1. 財産分離の審判事件(別表第一の九十六の項の事項についての審判事件をいう。次号において同じ。)相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
  2. 財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件財産分離の審判事件が係属している家庭裁判所(抗告裁判所に係属している場合にあってはその裁判所、財産分離の裁判確定後にあっては財産分離の審判事件が係属していた家庭裁判所)
  3. 財産分離の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十八の項の事項についての審判事件をいう。)財産分離の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が財産分離の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)

2次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

  1. 財産分離の審判相続人
  2. 民法第九百四十一条第一項の規定による財産分離の申立てを却下する審判相続債権者及び受遺者
  3. 民法第九百五十条第一項の規定による財産分離の申立てを却下する審判相続人の債権者

3第百二十五条の規定は、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。

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