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民法 第九百四十一条 (相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)

第九百四十一条

相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。

2家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

3前項の規定による公告は、官報に掲載してする。

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