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民法 第九百四十二条 (財産分離の効力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(財産分離の効力)

第九百四十二条

財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。

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