(管轄)
第二百三条
次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める家庭裁判所の管轄に属する。
- 一相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
- 二相続人の不存在の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百の項の事項についての審判事件をいう。)相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件において相続財産の清算人の選任の審判をした家庭裁判所
- 三
次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める家庭裁判所の管轄に属する。