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家事事件手続法 第四十九条 (申立ての方式等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(申立ての方式等)

第四十九条

家事審判の申立ては、申立書(以下「家事審判の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。

2家事審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当事者及び法定代理人
  2. 申立ての趣旨及び理由

3申立人は、二以上の事項について審判を求める場合において、これらの事項についての家事審判の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。

4家事審判の申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い家事審判の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。

5前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、家事審判の申立書を却下しなければならない。

6前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

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