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家事事件手続法 第七十三条 (審判)

平成二十三年法律第五十二号法律
(審判)

第七十三条

家庭裁判所は、家事審判事件が裁判をするのに熟したときは、審判をする。

2家庭裁判所は、家事審判事件の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について審判をすることができる。手続の併合を命じた数個の家事審判事件中その一が裁判をするのに熟したときも、同様とする。

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