(即時抗告をすることができる審判) 第八十五条 審判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。2手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗