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家事事件手続法 第八十五条 (即時抗告をすることができる審判)

平成二十三年法律第五十二号法律
(即時抗告をすることができる審判)

第八十五条

審判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。

2手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。

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