条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第五十九条 (家庭裁判所調査官の期日への立会い等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(家庭裁判所調査官の期日への立会い等)

第五十九条

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、家事審判の手続の期日に家庭裁判所調査官を立ち会わせることができる。

2家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項の規定により立ち会わせた家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができる。

3家庭裁判所は、家事審判事件の処理に関し、事件の関係人の家庭環境その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。

4急迫の事情があるときは、裁判長が、前項の措置をとらせることができる。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第五十九条(家庭裁判所調査官の期日への立会い等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十八条(家庭裁判所調査官による事実の調査) 家事事件手続法 目次 第六十条(裁判所技官による診断等) →