(家庭裁判所調査官による事実の調査)
第五十八条
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
2急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
3家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。
4家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
2急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
3家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。
4家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。