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家事事件手続法 第三十九条 (審判事項)
平成二十三年法律第五十二号
法律
(審判事項)
第三十九条
家庭裁判所は、この編に定めるところにより、
別表第一
及び
別表第二
に掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。
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この条文を参照している条文
第84条
第268条
第287条
第289条
第290条
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第100条
この条文が引用された裁判例
婚姻費用の合意無効確認請求事件
最高裁判所 令和7年9月4日 令和6(受)239
破棄自判
婚姻費用分担申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 令和5年5月17日 令和4(許)17
破棄自判
子の監護に関する処分(面会交流)申立て却下審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 令和3年3月29日 令和2(許)4
破棄自判
子の監護に関する処分(監護者指定)審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 令和3年3月29日 令和2(許)14
破棄自判
婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 令和2年1月23日 平成31(許)1
破棄差戻
相続財産の分離に関する処分及び相続財産管理人選任審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成29年11月28日 平成29(許)14
棄却
認知届受理の義務付け等請求事件
東京地方裁判所 令和5年5月23日 令和5(行ウ)160
墓参妨害排除等請求事件
札幌地方裁判所 令和3年4月9日 令和2(ワ)1224
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