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家事事件手続法 第三十九条 (審判事項)

平成二十三年法律第五十二号法律
(審判事項)

第三十九条

家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第一及び別表第二に掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。

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