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民事訴訟法 第十条 (管轄裁判所の指定)

平成八年法律第百九号法律
(管轄裁判所の指定)

第十条

管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

2裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

3前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(当事者を異にする事件の併合に関する経過措置)
附則

新法第百五十二条第二項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に口頭弁論の併合が命じられた事件については、適用しない。

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